【盛岡市】グループホームのサービス管理責任者(サビ管)変更手続き|必要書類と注意点を解説

人間ですから、仕事を始めることもあれば辞めることもある・・。

そう、サービス管理責任者さんも、退職されることもあります。それはそれで仕方のない事ではあるのですが、

あかしあさん

でも・・後任が・・!届出が・・!!

そうなのです。

実は、スタッフさんの職種によっては、各種手続が必要になってくる場合があります。

一般のスタッフさんと違って、「サービス管理責任者(サビ管)」の変更は、グループホーム運営において、神経を使う手続きの一つです。

届出が遅れたり、要件を満たしていないことが後から判明したりすると、「報酬の減算」という経営上の大きなリスクに直結します。

今回は、サービス管理責任者が交代になる際の手続について確認してみることにします。

それではどうぞ!

はじめに:サビ管の変更は「10日以内」の届出が鉄則

グループホーム運営の要、サービス管理責任者の交代

グループホーム(共同生活援助)において、サービス管理責任者はまさに「現場の司令塔」です。

利用者様の個別支援計画を作成し、サービスの質を管理するサビ管がいなければ、事業所は本来の機能を果たすことができません。

しかし、急な退職や体調不良、あるいは法人の異動などで、サビ管が交代せざるを得ない場面は必ず訪れます。

なんとか新しい人が見つかっても、

「新しい人が決まったから一安心」

と思う前に、気をつけておきたいのは「その後の事務手続き」です。

なぜ変更手続きが重要なのか(人員配置基準と報酬減算のリスク)

障害福祉サービスの運営には、法律で定められた「人員配置基準」というルールがあります。サビ管が不在、あるいは基準を満たさない状態になると、即座に「人員欠如減算」の対象となります。

もし適切な届出を怠り、要件を満たさない状態で運営を続けていると、行政から「サビ管がいない期間の報酬を返しなさい」と指導されたり、返還金が発生するリスクがあります。これは経営にとって極めて大きなダメージとなります。

盛岡市(または岩手県)への届出期限について

ここで絶対に覚えておきたい数字が、「10日」です。

サビ管に変更があった場合、変更があった日から10日以内に、管轄の役所(盛岡市内の事業所であれば盛岡市、それ以外の岩手県内であれば各広域振興局)へ変更届を提出しなければなりません。

「新しい人の資格証を探していたら期限が過ぎてしまった」

「実務経験の確認に時間がかかった」

ということにならないように、きちんとスケジュールに組み込みましょう。

期限を過ぎてからの提出は、理由書の作成を求められたり、減算の開始時期に影響したりすることもあります。

「誰が、いつ、どこへ届けるのか」

を事前に把握しておくことが、大切な事業所とスタッフ、そして利用者様を守る第一歩となります。

サービス管理責任者の変更届に必要な書類リスト

サビ管の変更届は、単に「名前が変わりました」と報告するだけでは不十分です。

「新しく就任する人が、本当にサビ管としての資格(実務経験や研修)を持っているか」を証明する証拠書類をセットで提出する必要があります。

2-1. 基本的な提出書類(共通)

まずは、どの事業所でも必ず作成が必要な基本セットです。

  • 変更届出書(様式第2号) 事業所名や変更内容、変更年月日を記入するメインの書類です。
  • 付表(共同生活援助用) グループホームの定員や人員配置の状況を記載します。新しいサビ管が他の役割(管理者など)と兼務する場合は、その詳細もここに記します。

2-2. 新任サビ管の「資格」を証明する書類

新しく雇い入れるサービス管理責任者の資格を証明するものも提出します。

  • 実務経験証明書 「直接支援や相談支援に何年従事したか」を証明する書類です。以前の職場から発行してもらう必要があるため、早めの手配が肝心です。
  • 相談支援従事者初任者研修の修了証 サビ管になるための必須研修の一つです。
  • サービス管理責任者研修の修了証 該当する分野のものを提出します。
  • 経歴書 新任サビ管のこれまでの学歴や職歴をまとめたものです。
  • 資格証の写し 社会福祉士や介護福祉士などの国家資格等による実務経験期間の短縮(例:3年への短縮)を適用する場合は、その資格証の写しも必要です

2-3. その他、状況に応じて必要になる書類

  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(勤務実績表) 「新しいサビ管が、具体的にいつ、何時間働いているか」を証明する表です。変更があった月だけでなく、その月全体のシフト状況がわかるものを用意します。
  • 誓約書 「暴力団員ではない」「過去に不正をしていない」など、欠格事由に該当しないことを誓う書類です。

このほか、届け出る前には「様式が最新のものであるか」、報酬加算への影響はないか(サビ管の変更が「福祉専門職員配置等加算」などの報酬(加算)に関わる場合)も確認しておきましょう。

岩手県内で複数の施設について変更がある場合。

手続きを進める上で意外と迷うのが提出先です。

岩手県は広いですので、場合によっては複数の市町村に施設が点在することもあります。

複数の市町村に施設がある場合は提出先を良く確認して提出しましょう。

提出先は「指定権者」がどこかで変わる

盛岡市近郊で事業を行っている場合、提出先は事業所の所在地によって以下のように分かれます。

  • 盛岡市内の事業所盛岡市役所 保健福祉部 障がい福祉課
  • 盛岡市外(滝沢市、矢巾町、紫波町など)の事業所岩手県 盛岡広域振興局

障害福祉サービス事業者は、事業所(施設)ごとに指定を受ける必要があるため、異なる自治体に施設がある場合は、それぞれの所在地の行政庁に対して個別に手続きを行わなければなりません。

盛岡市は中核市であり、盛岡市内の施設は盛岡市へと届け出ますが、その他の市町村においては岩手県(振興局)へと届出を提出します。

まとめ:変更届けも落ち着いて計画的に。

サービス管理責任者の変更は、単なる事務作業ではなく、「事業を守るための必須作業」です。

書類の不備や提出の遅れは、後々の実地指導の火種となってしまったり、最悪の場合は返還金(減算)も招く恐れがあります。

事業の目的である「利用者様への支援」や「事業拡大」などに集中するためにも、事務手続きはスピードをもって、かつ正確に終わらせることが肝心です。

  • 10日以内に提出すること
  • 研修修了証実務経験を二重チェックすること
  • 困ったらすぐに行政や専門家へ相談すること

この3点を守って、スムーズな事業所運営を続けていきましょう。

*様式は盛岡市の公式ホームページからダウンロードできます。
 ⇒盛岡市/障害福祉サービス等

 

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