『日本版DBS』とは?対応はすべき?どんな事業所が対象なのか簡単解説【岩手県/盛岡市】

相談者さん

このところ、『日本版DBS』って言葉を目にするようになりました。

もしかして、うちも対応が必要でしょうか?

あかしあさん

『日本版DBS』は、令和8年12月25日から施行される『こども性暴力防止法』のことです。

子どもと接する機会がある事業者に対して、こどもを性暴力から守る体制を求めるモノで、義務とされる施設と、任意の施設とに分かれます!

保護者さん

そうなんですね~!

てっきり、私たち親がなにかをするんだと思ってました~!

あかしあさん

習い事の教室なども対象となる場合がありますので、親は子を通わせる際の判断材料としてこの制度を参考にすることもあるかもしれないですね!

『日本版DBS(こども性暴力防止法)』が令和8年12月25日から施行されます。

まだまだあまり知られていない法律ですが、

「どういうこと?」

「もしかして、うちは対象になる?」

「なにしたら良いの?」

と思われている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、この新しい日本版DBSについて、

「誰が対象になるのか!?」

「ひょっとして、うちの施設も対象になってる??」

「やらなきゃどうなるんだろう・・?」

というところについて、簡単にまとめていきたいと思います。

それではどうぞ!

日本版DBSとは?こどもに関わる事業者が知っておくこと。

「日本版DBS」を一言でいえば、

「子供と接する仕事に就く人に、性犯罪歴がないことを国が証明・確認する仕組み」

です。

イギリスの制度(DBS)がモデルとなっており、日本でも2026年からの本格導入が予定されています。

これまで、民間事業者が採用時に

「この応募者さん、性犯罪歴とか・・ないよね?」

と確認することは、プライバシー保護から見ても難しいことでした。

しかし、この制度が始まることで、採用時に事業者は一定の手続きを経て、性犯罪の前科の有無を確認ができるようになります。

1.対象となる事業者とは。

この制度では、事業者が大きく2つのグループに分けられます。

制度が義務となる事業者と、任意で制度に参加する事業者です。

  1. 義務となる事業者: 学校や保育所、児童福祉施設などは、職員の採用時に性犯罪歴の確認が法律で義務付けられます。確認を怠った場合、行政指導の対象となる可能性もあります。
  2. 任意で参加する事業者: 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなどの民間事業者は、国の「認定」を受けることで、この制度に参加できるようになります。こちらは義務ではありませんが、前科確認をすることができる制度を利用できる「権利」が与えられるイメージです。

それでは、義務とされる事業者任意の事業者は、どのようなところがあるのかを見てみます。

【義務】「うちは強制?」日本版DBSへの対応が必須になる事業者

結論から言うと、国が

「ここは絶対に子供の安全を100%守らなきゃダメ!」

と指定した場所は、性犯罪歴の確認が法律で義務になります。

保護者さん

小学校や中学校などの、義務教育の学校とかですか?

あかしあさん

実はそこだけではないです。私立の小中学校などでも、義務となるところもありますので、注意が必要ですよ。

民間であっても、以下のカテゴリーに当てはまる場合は「任意(やりたい人だけ)」ではなく「必須」です。

1. 学校・保育所などが対象

まずは、「学校設置者」と言われる施設です。

  • 学校(幼稚園、小中学校、高校など)
  • 専修学校
  • 認定こども園
  • 児童福祉施設(保育所、乳児院など)

「義務者」と言われると、「義務教育」とか「公立」などと思われがちですが、私立などでも義務者となる場合も多くあります。

これらを経営されている場合、2026年からは新しく人を雇う際に、DBSへの対応は避けては通れないステップになります。

【学校教育法関係】

学校幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 *私立も含む
専修学校高等課程

【認定こども園法、児童福祉法関係】

認定こども園幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園
児童福祉施設指定障害児入所施設等、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
児童相談所*一時保護施設も含む
指定障害児通所支援事業児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型自動発達支援
家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、又は事業所内保育事業
乳児等通園支援事業こども誰でも通園制度
登録一時保護委託者

2.なぜ「義務」なの?サボるとどうなる?

国はこれらの施設を「子供が長時間過ごし、密室になりやすい場所」と考えています。

そのため、チェックをサボると「是正命令」が出されたり、行政処分などの厳しいペナルティが課される可能性もあります。

「うちは長年信頼できるスタッフばかりだから大丈夫」

という理屈は通じなくなります。

【任意】「認定」を受けることで活用できる民間事業者

保護者さん

上の子が通っている塾は義務じゃないんだ!

その通りです。

学習塾や習い事教室は、法律で強制されるわけではありません。

しかし、国から

「この教室はちゃんとチェックしています!」

という『認定』を受けることで、性犯罪前科確認などの仕組みをフル活用できるようになります。

1.学習塾・家庭教師・スポーツクラブなどが対象

子供が放課後に通う場所の多くが、この任意参加の対象です。

  • 学習塾・予備校
  • 家庭教師の派遣会社
  • スポーツクラブ・スイミングスクール
  • ピアノ・書道・そろばんなどの習い事教室

「密室になりやすい」

「一対一になる時間がある」

といった、親御さんが少し不安を感じやすい業態こそ、この認定を受けるメリットがとても大きいです。

この他、

  • 放課後児童クラブ等
  • 一次預かり事業や病児保育事業
  • 認可外保育事業

なども対象となります。

【民間教育保育等事業者】

①専修学校(一般課程)、各種学校保健師助産師看護師法に規定する学校、または准看護師養成所、調理師養成施設、製菓衛生師養成施設、
②民間教育事業(児童に技芸又は知識の教授を行うもの学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等
③放課後児童健全育成事業放課後児童クラブ、放課後子供教室、地域未来塾等
④認可外保育事業ベビーシッターのマッチングサイト運営者、病児保育、一時預かり等
⑤障害児に対する指定障害福祉サービス事業居宅介護事業、同行援護事業、行動援護事業等

2.認定を受けるメリットは?

「まだイメージがわかないし、めんどくさそう・・」

と思うかもしれませんが、相応のメリットも手に入ります。

  1. 「認定マーク」で信頼度があがる。 国から認定を受けると、ホームページやチラシに「日本版DBS認定事業者」であることを示すマークを出せるようになります。これは、保護者からすれば「ここなら安心して預けられる」という判断基準にもなります。
  2. 採用トラブルを未然に防ぐ 「人当たりの良い先生だったのに、実は過去に……」という事態を、防ぐことができます。
  3. 競合他社との差別化 近所のライバル塾と天秤にかけられた際、導入済みであれば有力な差別化となります。

これからは「性犯罪チェックをしているのは当たり前」という時代が来ます。

特に、大手の塾やスポーツクラブは認定を取りに来るでしょうし、そうなった時、何も対策をしていないと、保護者から

「あそこはなんでチェックしていないの?」

と疑いの目で見られてしまう……なんてことも。

義務じゃないからこそ、早くから対応するのは

「うちは子供の安全を第一に考えています!」

という大きなアピールにもなります。

3.考えられるデメリット

逆に、デメリットはないのでしょうか。

『日本版DBS』は、こどもを性暴力から守るための法律です。

その中心となるのは、「採用する従業員の性犯罪前科を確認する」ことを中心とした新たな制度であり、その新たな制度を事業所内で整備する必要があります。

また、前科という極めてデリケートな情報を取り扱うため、事業者には厳格な情報管理体制も求められます。

制度を利用するための事業所内での体制構築、また運用が始まったあとからも定期的に体制を見直すしたり報告を行ったりする等の事務作業が発生します。

現場での業務が増えることは確実であり、体制を整えるための現場の協力や理解も不可欠です。

こういった対処に労力を取られるあまり、本業であるこどもへの対応がおろそかになってしまっては本末転倒です。

自社が割ける労力や時間、これと制度導入によって得られるものを考えた上で、制度に取り組まれる方が良いでしょう。

まとめ:民間教育事業者が今すぐ取り組むべきこと

経営者さん

日本版DBSを導入しないことで、経営上のリスクになることは分かりました。

でも、うちは小さい施設なので、いろんな事が負担です・・

という方もたくさんいらっしゃるかと思います。

上でもお伝えしたように、制度への対応に奔走するあまり、本業がおろそかになってしまい、肝心な子ども達が置き去りになっては本末転倒です。

ですので、まずは自分たちでできることは何か、どうなっていきたいかをしっかり考えて取り組む様にしましょう。

十分な時間をかけて認定を採るとしても、早めに動いていくことは、間違いではありません。

いざ認定をとるとなった場合は、採用プロセスの見直しや各種規定の整備など、もう着手しておくべき事項もたくさんあります。

一つ一つ確実にこなしていきましょう!

行政書士がサポートできること

「法律の言葉は難しくて……」

「認定申請の手続きが不安」

「そもそも、まず何から考えたら良いのかわからない。」

という方も沢山かと思います。

私たち行政書士は、まずは「認定申請を行うか?」というご相談窓口から、認定申請の代行や各種手続きのサポートなど、経営者の皆様が教育現場に集中できるよう、バックオフィスを全力で支えます。

「うちは対象になる?」「まず何から手をつければいい?」といった、ちょっとした相談からでも大歓迎です。

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