
こども家庭庁のHPから、制度のガイドラインが見られますよ!

お、どれどれ・・。
何かの間違いですか。300ページも見ないといけないのですか!

私も何かの間違いを期待しましたが、間違いではありませんでした。
今回は、このガイドラインに入る前にこの法律のアウトラインを捉えるべくご説明しますね。
多分、若干は・・ガイドラインの読み方がラクになるかと思います。
(ーならないかもしれません。)
まず知って置くは、日本版DBSとはなんぞや、ということ。

日本版DBSは、前の記事でもご説明したとおり、「こども性暴力防止法」というものです。

読んで字のごとく「こどもを性暴力からまもる!」というものですね!

ザッツライトです!
でもそれだけではありません。
そもそも、性暴力事態犯罪ですし、やってはいけない事であるはずです。
殊、こどもについては、これからの長い人生に深い傷を負わせてしまうもので、例え事後に処罰されたとしても、こども自身の解決にはなりません。
そういう意味では、未然に防ぐのが、最も大切なことです。
しかし、現状でしっかりそれができているかと言えば、そうとも言えない状況です。
例えば、教育・保育の現場では、教員や保育士の「わいせつ処分歴」のデータベースがありますが、こどもが接する大人はそれだけではありません。
習い事にも出かければ、放課後は児童クラブに行ったりスポ少に行ったりと、過ごす場所はたくさんあります。
そのような、こどもたちが過ごす多くの場所において、接する大人が安心な大人なのかを確認する制度が日本版DBSになります。
小児性犯罪は、再犯率が高いと言われています。
しかしながら、一度前の職場で性加害を起こし懲戒処分を受けても、現状はその前科を隠してこどものいる施設へ再就職することも可能な現状です。
日本版DBSでは、犯罪事実確認を行う事で、再犯の可能性がゼロではない求職者を退ける事もできます。
この法律は、こどもが普通に生活する中で、性犯罪にあう可能性をできる限りゼロにすべく設計されているものです。
それでは、どのような構造になっているのかを見てみます。
骨子は大きく分けて二つ。


ガイドラインは印刷してみましたよ。最後の方はプリンターが疲れてしまって、用紙がなんだか黒ずんでいます・・

私のガイドラインも同じです!読めればいいです!
いろいろ書いてありますが、制度の方針としては、ざっくり二つに分かれています。

2つ!?もっと・・めっちゃあるじゃないですか。

言葉の定義とか、認定とか、義務対象とかいろいろ書いてはあるんですけど、「制度の内容はこれじゃ!」という部分は大きく分けて二つか三つです。

(1個増えてる・・)

「安全確保措置」と「情報管理措置」です。
安全確保措置
日本版DBSというと、どうしても「犯罪事実確認」というものが前に出てきてしまいますが、こどもを教育や保育の現場で未然に性加害から守る事を考えると、それだけでは足りません。
まずは初犯に対するもの。そして、再犯に対するもの。それから、実際に児童対象性暴力等が行われるおそれがある・・となったさいの防止措置です。
①初犯への対策 初犯に対しては、児童等を日常的に観察したり定期的に面談等を行うなどの早期把握。また相談窓口の設置や調査の仕方の確認、研修なども行います。
②再犯への対策 再犯への対策として、犯罪事実確認を行います。これは、これから雇い入れるスタッフさんはもちろんのこと、現時点で雇い入れているスタッフさんにたいしてももれなく行います。
③万が一、性暴力等が行われるおそれがある・・となったときの対策 事業者内での対応プロセスから関係機関との連携など、実際の動きを想定しておきます。この防止措置の中では、人員の配置や解雇に関わるものも出てきます。雇い入れた従業員はそうそう簡単に解雇することはできませんし、最悪の場合は労働争議へと発展する場合もあります。そうした点を見込んで、各規定を整える必要があります。
情報管理措置
犯歴情報は、個人情報の中でもセンシティブな情報です。万が一漏れでもすれば、事業者としては致命的です。情報の管理自体に、厳格な管理体制が必要となります。
さらに、目的外や第三者提供の禁止もされていますし、もし万が一情報が漏洩した場合には、こども家庭庁への報告が必要です。
犯罪事実確認記録については、さらに廃棄や消去も期日内に行う様に定められています。
まとめ


なるほど・・分かったような、分からなかったような。
それでいて、謎が深まった様な。

こどもを守るため、大きく分けて「安全確保措置」と「情報管理措置」というものが敷かれている。とまずは覚えておいてください!
それぞれの措置を行うために、実際にはスタッフさんに研修をしたり、各種規定を作成したり、採用のプロセスを見直したり・・と非常にたくさんのステップを踏むことになります。
法律への対処が義務となっている事業者さんはもとより、認定を受けて制度に参加しよう・・!という事業者さんは、対応するプロセスの多さに挫けてしまいそうになるかと思いますが、いずれも上記二つの措置に対応するものです。
次回は、それぞれの措置について、その内容を深掘りしていきたいと思います。

いっしょに勉強していきましょう~!
