「来期には新しい事業所をオープンさせたい」
「最短で指定を受けるには、いつまでに何をすればいいのかな?」
何をはじめるにもまず気になるのはスケジュールではないでしょうか。

来年の今頃は、あれをやれるようになっていたい・・!
という目標ができたら、まずは要件のチェック・・そして、ムリのないスケジューリングです。
指定申請は、単に書類を提出すれば良いわけではありません。
物件選び、人員確保、市役所との事前調整・・などなど、緻密な逆算が必要です。
一歩間違えれば、開所が1ヶ月、2ヶ月と遅れます。
その間、すでに施設建物などを賃貸していれば、家賃や人件費だけでもかなりの金額が損失となってしまう可能性も。
今回は、盛岡市における指定申請を考えている事業者様向けに、最短で開所へとつなげられる具体案を考えて見ます。
それではどうぞ・・!
盛岡市の指定申請は「指定希望日の2ヶ月前まで」に書類を揃える

盛岡市で障害福祉サービスの指定申請を行うためには、指定希望日(事業開始日)の1カ月半前までにすべての書類をそろえて提出する必要があります。原則として、毎月1日が指定日(事業開始が可能になる日)となります。
例えば、4月1日にオープンさせたい場合、2月15日までには正式な申請書を受理してもらわなければなりません。
この15日という期限を1日でも過ぎてしまうと、どれだけ準備が整っていても、開所日は丸々1ヶ月後ろ倒しになってしまいます。
盛岡市のサイトを確認すると、書類の申請は「1ヶ月半前」までとありますが、この「1ヶ月半前」はあくまですべての書類が揃っており、確実に受理されることが前提です。
ですので、初回の申請などの場合は、余裕を見て2ヶ月前に照準を合わせて準備を進めましょう。
1ヶ月半前というはあくまでデッドラインです。最短での開所を試みますが、それでも余裕は持って挑みましょう!
申請受理までの「長い準備期間」
書類を提出する前段階として、盛岡市では事前相談を必須としています。
事前相談の時期は、事業開始の2カ月半以上前から相談を始めることが推奨されています。
この予約も、担当者不在の場合があるため、相談や書類提出の際は必ず事前に電話(019-613-8296)で予約を入れる必要があります。
ですので、スケジュールを逆算して、開所の1ヶ月半前の15日に書類を出すためには、開所3ヶ月前頃にはすでに動き、相談等を行っている必要があります。
ですので、これまでの流れをまとまると
2ヶ月半前: 役所への最初のコンタクト(事前相談)
2ヶ月前: 書類の作成・消防検査・微調整
1ヶ月半前: 最終的な本申請(受理)
の流れを意識すると良いと思います。
指定申請を遅らせないための「3つのポイント」

数はありますが、書類さえ作ればいいと思われがちな指定申請ですが、実は「箱(物件)」「人(資格)」「ルール(定款)」という3つのクリアするポイントが存在します。
それぞれ、見ていくことにします。
①【物件の要件】⇒「普通の賃貸」の感覚では通らない
まず先に確認したいものは物件です。
福祉施設として使うには、一般の事務所では不要な「スプリンクラー」や「自動火災報知設備」が必要になり、場合によっては、数百万円の追加工事が発生することも珍しくありません。
いざ契約したものの、申請前に確認をしていて
「指定が下りない物件だった・・!?」
と判明する最悪の事態を防ぐため、事前の消防確認が必須です。
②【人員の要件】⇒「実務経験証明書」を確認する
サービス管理責任者などのスタッフは、資格だけでなく、過去の職場での「実務経験を証明する書類」が必要です。
前の職場に発行を依頼しても時間がかかることが多いため、採用が決まった瞬間に動かなければなりません。
③【定款の要件】⇒事業目的を要チェック
法人の事業目的に、これから始めるサービス名が正しく記載されているか確認しましょう。
記載がなければ、法務局での「定款変更」手続きが必要になります。自分でも手続きを取ることができますが、登記については司法書士に依頼するのが確実です。手続きを完了するには、2週間程度はかかると考えておきましょう。
盛岡市特有の申請ルールと確認すべき窓口

盛岡市は「中核市」であるため、岩手県の他の市町村とは窓口やルールが異なります。
矢巾町、紫波町といった市町村では岩手県が窓口となりますが、盛岡市の場合は『盛岡市保健福祉部障がい福祉課』が窓口となります。
〒020-8530 盛岡市内丸12番2号(盛岡市役所本館5階)
• 電話番号: 019-613-8296
消防関係の相談は、最寄りの消防署となります。施設の所在する地区の消防署へと相談することとなります。
冬場の工事は進捗が遅れがちなため、開所予定が雪の季節となる場合は、余裕を持ったスケジュールを立てるようにしましょう。
最短開所で失敗しない、3つの覚えておくべき事。

スケジュールを逆算してたてることができたら、次に覚えておくべき事も確認します。
スケジュール通りに滑り出しても、差し戻しややり直し、追加などが増えればあっという間に予定からは外れてしまいます。
失敗しがちな箇所を回避するためのポイントです。
- 物件契約前に「図面」で事前確認を行う:賃貸借契約の印鑑を押す前に、市役所や消防署への相談時に、図面を持参しましょう。これが空家賃リスクを減らすための対策となります。
- 証明書類を「先行して」回収する: スタッフ任せにせず、「いつ、どの書類を、誰に頼むか」を自分でリスト化して管理しましょう。
- 加算の届け出を同時に行う: 指定申請と同時に「処遇改善加算」などを届け出ることで、開所初月から収益を確保できます。
まとめ:盛岡でのスピード開所は「事前準備」が9割

指定申請は、期限や要件に一切の妥協がありません。
「2ヶ月前」のラインを守り、物件・人員・定款の3つの要件を先回りしてクリアしていく事こそが、開所への最短の道です。
「自分のスケジュールで間に合うのか不安だ」
「複雑な加算の計算まで手が回らない」
と感じられたら、ぜひ一度ご相談ください。
事業者の皆様が経営に専念できるよう、スムーズな指定取得を全力でサポートいたします。

